規 約
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この連盟は、稲城市卓球連盟(以下「連盟」という)という。
(事務所の位置)
- 第2条
- 連盟の事務所は、稲城市長峰1-1 稲城市総合体育館内、稲城市体育協会内に置く。
(目的)
- 第3条
- 連盟は、卓球を市民全般に普及し、体位及び技術の向上並びに会員相互の親睦を図るとともに、市民のスポーツとして普及することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 稲城市(以下「市」という)における卓球競技会の開催及び後援
- (2) 審判技術及びルールの講習会の開催
- (3) 卓球の普及発展及び技術向上に関する指導研究
- (4) その他連盟の目的達成に必要な事項
第2章 会員
(会員及び組織)
- 第5条
- 連盟は、登録したアマチュア団体及び個人(以下「会員」という)をもって組織する。ただし、会員の資格を有する者は、市内在住及び在勤者並びに登録された団体に所属している者とする。
(加盟)
- 第6条
- 会員となるものは、登録申込書を連盟に提出する。
- 前項の申込みを受けたときは、その資格を審査しなければならない。
- 登録の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 途中からの登録有効期間は、登録の日から前項の残余の期間とする。
(届出)
- 第7条
- 会員は、前条の登録事項に変更を生じたときは、連盟に届出なければならない。
(登録の更新)
- 第8条
- 会員の登録は、毎年3月末日までに更新し、第6条の手続きをしなければならない。
- 更新手続きの完了とともに、その年度の会員の資格を取得する。
(資格の喪失)
- 第9条
- 会員は、次の一に該当するときは、その資格を喪失する。
- (1) 第5条に規定する要件を備えなくなったとき。
- (2) 自ら脱会の意思を表明したとき。
- (3) 除名の処置を取られたとき。
第3章 組織・機関
(役員)
- 第10条
- 連盟に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 理事長 1名
- 会計理事 1名
- 事務局長 1名
- 理事 若干名
- 会計監査 2名
- 連盟に理事会の推薦で名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
(会長)
- 第11条
- 会長は総会において推挙する。
- 会長は連盟を代表し、会務を統括する。
(理事長)
- 第12条
- 理事長は、理事会において理事の中から選出する。
- 理事長は、理事会を統括し、その会議の議長となり、会務を処理する。
- 理事長は、会長を補佐し、ともに会務を掌理し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会計理事及び会計監査)
- 第13条
- 会計理事及び会計監査は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
- 会計理事は、連盟の会計出納事務を処理する。
- 会計監査は、連盟の会計出納事務を監査し、総会に報告する。
(理事)
- 第14条
- 理事は、会員の中から選出し、理事長が委嘱する。
- 理事は、理事会を構成し、会務を評議する。
(任期)
- 第15条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
(会長の専決処分)
- 第16条
- 理事会が成立しないとき、会長が理事を招集する暇がないと認めるとき又は理事会において議決すべき事件を議決しないときは、会長は、その議決すべき事件を専決、処分することができる。
- 前項の規定により処置したとき、会長は、次の理事会で、これを報告しなければならない。
(機関)
- 第17条
- 連盟に、次の機関を置く。
- (1) 総会
- (2) 理事会
(総会)
- 第18条
- 総会は、毎年1回11又は12月に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。この場合において会長が、議長にあたる。
- 総会は、会員及び役員をもって構成し、総会議事は、出席者の過半数の議決をもって成立する。ただし、可否同数となったときは、議長がこれを決する。
(理事会)
- 第19条
- 理事会は、会長が招集し、理事長が議長にあたる。
- 理事会の議決は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは理事長がこれを決する。
第4章 会計
(会費等)
- 第20条
- 会員は、連盟の定める会費(細則に規定する)を納入する。ただし、大会参加料については、その都度理事会で定める額とする。
(経費)
- 第21条
- 連盟の経費は、次に掲げるものをもってあてる。
- (1) 会費
- (2) 大会参加料
- (3) 助成金
- (4) 寄付金
- (5) その他
- 連盟の収支は、全て予算に計上しなければならない。
(会計年度)
- 第22条
- 連盟の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(予算及び決算報告)
- 第23条
- 連盟の予算及び決算は、総会の議決を必要とする。
第5章 雑則
(規約の改廃)
- 第24条
- 連盟規約の改廃は、総会において出席者の過半数の同意を得なければならない。
(その他)
- 第25条
- 理事会は、この規約の実施及び連盟の運営に関し、必要な事項を定めることができる。
(施行)
- 第26条
- この規約は、昭和44年8月20日理事会議決の日から施行する。
稲城市卓球連盟付則
- 1.登録
- ・登録は所定の用紙に必要事項を記入し提出する。
- ・期間 1月~12月
- ・連盟の総会(12月初旬)までに翌年分の受付をする。途中登録も可
- 団体登録
- ・人数は5名以上とし、半数以上の在住、在勤者で構成する。
- ・所定の用紙に必要事項(活動曜日、時刻、場所、会員名簿)を記入し登録費を添えて提出する。
- ・在住、在勤者以外は登録6ケ月経過後(活動状況の確認等)、大会参加出来るものとする。但し、連盟が認めた場合はこの限りではない。
- ・登録費5,000円+500円×人数
- ・追加登録費500円×人数
- 個人登録
- ・資格は在住、在勤者及び連盟が認めた者。
- ・所定の用紙に必要事項(氏名、生月日、住所、TEL)を記入し登録費を添えて提出する。
- ・登録費 年間1,500円
[規約の改正、追加、削除年月日]
- 昭和53年5月15日
- 全部を改正
- 昭和54年5月16日
- 一部を改正
- 平成5年5月28日
- 一部を改正
- 第2条 事務所の位置を変更
- 第5条 会員に個人及び登録された団体に所属している者を追加、チームを団体に変更
- 第6条 途中からの登録有効期間を追加
- 第4章 組織を追加し、その位置を第19条から変更
- 第10条 副会長を追加、書記を書記長に変更
- 第11条 副会長及び3項追加
- 第16条 一部追加
- 第22条 一部追加
- 第28条 施行を追加
- [規約の改正、追加、削除年月日]追加
- 付則の字句を変更
- 平成6年4月22日
- 一部を改正
- 第10条 書記長を事務局長に変更
- 平成8年4月19日
- 第2条 誤記訂正
- 平成25年12月6日
- 一部を改正
- 第2条 事務所の位置を変更
- 第6条 登録申込書の、(様式第1号)を削除
- 3、4項を削除し5、6項繰上げ
- 第3章 第4章表記を訂正し、以降の章を繰上げ
- 第10条 副会長、副理事長、常任理事を削除、会計を会計監査に変更
- 2項に、顧問・相談役追加
- 第11条 副会長および3項削除
- 第13条 副理事長の内容につき削除、以降の各条を繰上げ
- 常任理事を削除
- 旧第16条削除
- 書記長の内容につき削除、以降の各条を繰上げ
- 第18条 総会時期4月を、11又は12月に変更
- 第19条 2項(半数以上の出席)削除し3項繰上げ
- 付則 団体登録 ・3/5以上の在住在勤者を、半数以上に変更
- 付則 団体登録 ・登録費、会則を添えて提出する、の会則を削除
- 付則 団体登録 ・在住在勤者以外の大会参加資格に、但し書き以降を追加
- 付則 個人登録 ・資格に、連盟が認めた者を追加
平成25年12月改定